
被災者の公費負担医療の取扱いについて(2011年3月23日)
被災者の方におかれましては、3月11日の厚生労働省事務連絡に基づき、自立支援医療受給者証を提示できない場合でも、通院先の施設で氏名・生年月日および住所を確認することにより、自立支援医療扱いでの受診が可能となっています。また緊急の場合は、指定医療機関以外の医療機関でも受診可能です(事後手続きが必要です)。
3月11日付厚生労働省事務連絡
「東北地方太平洋沖地震による被災者の公費負担医療の取扱いについて」(

118KB)
以下に、該当の通知の「障害者自立支援法」に関連する部分を抜粋します。
(10)障害者自立支援法
自立支援医療受給者証を提示できない場合においでも、医療機関において自立支援医療受給者証の交付を受けている者であることを申し出、氏名、生年月日及び住所を確認することにより、受診できるものとする。
また、緊急の場合は、受診する指定自立支援医療機関と自立支援医療受給者証に記載する指定自立支援医療機関の名称が異なる場合においても、事後的に支給認定の変更を行うことで差し支えないものとし、さらに、指定自立支援医療機関以外の医療機関でも受診できるものとする。
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